ディープフェイクAVとは、人工知能(AI)を使って実在する人物の顔や声を性的な動画に合成したり、実際には存在しない性的な映像を生成したりする行為に関連するコンテンツの総称です。本人が出演していないにもかかわらず、あたかも本人が性的な行為をしているかのように見せることができるため、プライバシー侵害、名誉毀損、性的画像の無断拡散などの問題が生じています。
2026年10月現在、日本では生成AIによる肖像や声の無断利用をめぐる法的整理が進んでいます。法務省は2026年8月に民事責任に関する検討会の報告書を公表し、10月22日には裁判例に関する補訂を加えた第1.1版を公開しました。一方、ディープフェイクAVの生成・公開・販売・拡散をすべて一律に処罰する専用法が整備されたわけではありません。既存の刑法、民法、性的画像に関する法律などを、具体的な行為や被害の内容に応じて適用する必要があります。
【ディープフェイクAVとは?】顔交換技術の仕組みと本物との違い

ディープフェイクは、深層学習などのAI技術を利用して、人物の顔、表情、動作、声などを合成・変換する技術の総称です。「deep fake av」という検索語で探されるコンテンツには、実在する人物の顔を別の映像に重ねたものだけでなく、AIが生成した性的な画像や動画も含まれます。
ディープフェイクAVが作られる仕組み代表的な技術には、次のようなものがあります。
- 顔交換(フェイススワップ):映像に登場する人物の顔を別人の顔に置き換える。
- 顔・表情の再現:顔の特徴や表情の動きを学習し、別の映像に反映させる。
- 生成AIによる動画生成:文章や画像などを手掛かりに、実在しない映像を生成する。
- 音声合成:本人の声に似せた音声を生成し、映像に組み合わせる。
これらの技術が組み合わされると、静止画の顔を動画に合成するだけでなく、表情や動き、音声まで自然に見せることが可能になります。SNSや公開プロフィールに掲載された写真などが、本人の意図しない性的コンテンツの生成に悪用されるリスクもあります。
本物のAVとディープフェイクAVは何が違うのか通常のAVは、実際に撮影された映像を編集して制作します。一方、ディープフェイクAVでは、実在する人物の顔を別の人物の身体に合成したり、生成AIで架空の性的映像を作ったりする場合があります。
ただし、実際の撮影映像にAI加工を加えた作品もあるため、「AIを使っているかどうか」と「本人が実際に出演しているかどうか」は別の問題です。また、本人の顔が映っているように見えても、その映像だけでは本人が出演した事実や、撮影・公開に同意した事実を証明できません。
重要なのは、映像が本物か偽物かという技術的な判定と、本人の同意や権利侵害の有無を切り分けることです。偽物であっても、本人を性的に描いた映像が無断で公開されれば、深刻な被害につながる可能性があります。
【被害の実態】2025年の調査と2026年の最新動向
ディープフェイクポルノの問題は、著名人の顔を利用したコンテンツだけに限られません。一般の学生や未成年者など、もともと性的な映像に出演していない人が標的になることも問題視されています。
日本のAIセーフティ・インスティテュート(AISI)が2025年10月に公表した「Report on the Specific Influence on AI Safety」は、生成AIによるわいせつコンテンツの生成・流通を、倫理、法制度、被害者保護に関わる社会的課題として取り上げています。
調査で報告された具体的な数字同報告書に掲載された調査協力先の一団体による調査では、2025年3月から6月にかけて、クローズドコミュニティや匿名掲示板を調べた結果、実在する子どもの画像を加工して作られたディープフェイクポルノが250件を超えて確認されました。この中には、小学生が被害対象となった20件も含まれています。
この数字は、特定の調査協力先が調べた範囲で確認された事例数であり、日本全国の被害件数や被害者総数を示す統計ではありません。それでも、被害が著名人だけでなく、身近な子どもや一般人にも及んでいることを示す重要な資料です。
同報告書は、2023年ごろから一般の中高生を対象とする事例が増え、静止画だけでなく動画生成による被害も深刻化しているという調査協力先の見解を紹介しています。また、生成された画像や動画がウェブサイトで販売されたり、制作サービスが提供されたりする状況も報告されています。
なぜ被害が深刻化するのか第一の理由は、生成に必要な素材を集めやすいことです。公開プロフィールやSNSに投稿された写真は、本人がその利用を許可したものではありません。それでも、第三者が画像を保存し、別の目的に転用する危険があります。
第二の理由は、拡散の速さです。性的な偽画像や動画が一度投稿されると、別のアカウントによる転載、ダウンロード、再投稿などを通じて、元の投稿を削除した後もコピーが残る場合があります。
第三の理由は、身近な人間関係への影響です。AISIの報告書では、被害対象者の画像を入手できる同級生など、身近な人物が加害に関与する事例も調査協力先から報告されています。被害者が周囲の人を疑わざるを得なくなるなど、精神的な負担も問題になっています。
なお、2026年の日本でディープフェイクAVの被害が何件発生しているかを示す、全国を網羅した確定統計と、特定のコミュニティで確認された事例数は区別する必要があります。調査で確認された件数を、そのまま全国の被害総数として解釈することはできません。
【違法性を解説】現行法とAV出演被害防止・救済法の適用範囲
ディープフェイクAVの違法性を判断する際、最初に押さえたいのは、「ディープフェイク」という技術名だけで犯罪の成立が決まるわけではないという点です。何を生成したのか、実在する人物を特定できるのか、どのような目的で公開したのか、実際の性的映像を素材として使ったのか、対象者が未成年者なのかによって、適用され得る法律が変わります。
関連する法律と適用上の注意点| 法律・制度 | 対象となる主な問題 | ディープフェイクAVとの関係 |
|---|---|---|
| 刑法175条(わいせつ物頒布等) | わいせつな文書・図画・電磁的記録などの頒布や公然陳列等 | 性的な合成コンテンツの公開・販売などが、内容や態様によって問題になる可能性がある。 |
| 刑法230条・231条 | 名誉毀損・侮辱 | 本人が出演したかのように見せる投稿などについて、具体的な内容や公開状況に応じて成立が問題になる。 |
| 民法709条など | 不法行為に基づく損害賠償 | 肖像、プライバシー、人格的利益などの侵害について、損害賠償や差止めが問題になり得る。 |
| 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 | いわゆるリベンジポルノに関する一定の行為 | 実際の性的画像などを対象とする法律であり、純粋にAIで作られた架空の画像すべてに自動的に適用されるわけではない。 |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 一定の態様による性的姿態の撮影、記録の提供・公然陳列など | 本人の意思に反する撮影や、その撮影によって作られた記録の提供などが中心。完全に合成された映像への適用は個別の事実関係による。 |
| AV出演被害防止・救済法 | AV出演契約に関する保護、契約解除、映像の公表停止など | 実際の出演契約に関する制度であり、本人が出演していない合成映像の被害全般を直接解決する法律ではない。 |
刑法175条は、わいせつなコンテンツの頒布や公然陳列などについて処罰を定めています。ただし、性的な画像であればすべて同条に該当するというわけではなく、コンテンツの内容や公開の態様などを踏まえた判断が必要です。
また、本人の顔を無断で利用した映像が本人の社会的評価を低下させたり、性的な事実があったかのような誤解を広めたりする場合には、名誉毀損などが問題になり得ます。民事上も、肖像やプライバシー、人格的利益の侵害について、損害賠償請求や差止請求が検討される場合があります。
リベンジポルノ防止法はAI生成画像にも適用されるのかリベンジポルノ防止法は、本人が特定できる私事性的画像の公表などによる被害を防ぐための法律です。対象となる画像の定義や撮影状況などが法律上定められているため、実際の性的な姿を記録した画像と、AIによって新たに作られた架空の性的画像を同一視することはできません。
例えば、完全にAIで生成された映像と、実在する性的映像に別人の顔を合成した映像では、検討すべき法的な論点が異なります。合成映像であれば必ず同法が適用される、あるいは偽物であれば一切の法的責任が生じない、といった単純な判断はできません。
AV出演被害防止・救済法は誰を守る法律なのか内閣府男女共同参画局によると、AV出演被害防止・救済法は2022年6月23日に施行され、出演契約の締結から撮影、公表までのルールや契約解除などを定めています。契約書等の交付・説明、契約締結から1か月間の撮影禁止、すべての撮影終了後4か月間の公表禁止などが主な仕組みです。
出演者は一定の条件のもとで契約を解除でき、公表後についても、法律上の要件に従って解除や販売・配信の停止などを求められます。ただし、この制度はAV出演契約をめぐる被害の救済を目的とするもので、本人が一度も出演していないのに顔を合成されたケースを、そのまま同法だけで処理できるわけではありません。
この区別は重要です。ディープフェイクAVの被害者が取るべき対応は、AV出演契約の問題なのか、顔や声の無断利用なのか、実際の性的画像の流出なのか、名誉やプライバシーの侵害なのかを整理するところから始まります。
【ディープフェイクAVの見分け方】偽物を判断するチェックポイント
ディープフェイクAVの真偽を確認するうえで、最も注意したいのは、映像の一部分に違和感があるだけで偽物と断定しないことです。反対に、映像が滑らかで顔の動きが自然だからといって、本物であると証明できるわけでもありません。
確認できる主な違和感- 顔の輪郭:顔と首の境界、髪の生え際、耳の周辺などに不自然な変化がないか。
- 光と影:顔の明るさや影の方向が、周囲の身体や背景と大きく食い違っていないか。
- 表情と動き:顔の向きが変わったときに、目や口、輪郭の形が不自然に変化していないか。
- 口の動きと音声:発話や音声のタイミングと口の動きが合っているか。
- 時間的な一貫性:場面の切り替わりや人物の動きに合わせて、顔の特徴が不自然に変わっていないか。
- 出所と公開経緯:誰が最初に公開したのか、信頼できる報道や本人・所属先の説明があるか。
ただし、これらは確実な判定基準ではありません。高品質な合成では目立つ違和感が少ない場合があり、反対に本物の映像でも圧縮、照明、編集、撮影環境などによって不自然な見た目になることがあります。
本物との比較で確認すべきこと比較する場合は、顔の細かな特徴だけでなく、映像が公開された経緯、投稿者の信頼性、本人や所属先の公式発表、同じ映像が別の文脈で使われていないかといった情報も確認します。公開されている写真や、信頼できる報道に掲載された映像を参照することはできますが、性的な映像そのものを探し回る必要はありません。
ファイルのメタデータやAI検出ツールも、単独では決定的な証拠になりません。メタデータは削除・変更されることがあり、検出ツールも誤判定する可能性があります。本人の性的な画像を、正体の分からない判定サービスにアップロードすると、さらにプライバシーを侵害する危険もあります。
特に避けたいのは、真偽を確かめるために問題の動画をダウンロードしたり、SNSで再投稿したり、知人に送信したりする行為です。検証のつもりでも、結果的に被害を広げる可能性があります。
【拡散されたらどうする?】削除申請と相談窓口の利用方法
自分や家族、知人の顔を使った性的な偽画像・動画を発見した場合、最優先すべきなのは、拡散を防ぎながら相談や削除申請を進めることです。本人が出演していない映像であっても、性的な内容と結び付けられたことによる精神的な負担や、社会生活への影響が生じる可能性があります。
削除を進めるための基本手順- 1. 投稿情報を記録する:投稿URL、アカウント名、掲載日時、投稿文、脅迫や金銭要求のメッセージなどを整理する。
- 2. 投稿先へ削除を申請する:SNSや動画サイトの通報機能を使い、本人の同意のない性的画像・動画、なりすまし、プライバシー侵害など、該当する理由を伝える。
- 3. 検索結果にも対応する:元の投稿が削除されても検索結果に情報が残る場合は、検索サービス側の削除・表示制限の申請も検討する。
- 4. 公的な相談先へ連絡する:被害の内容に応じて、警察、性暴力被害者支援窓口、インターネット上の権利侵害に関する相談機関などに相談する。
- 5. 脅迫や金銭要求があれば証拠を保全する:相手からのメッセージや要求内容を保存し、警察や弁護士などに相談する。相手とのやり取りを無理に続ける必要はない。
証拠を残す際は、問題の画像や動画をむやみに再保存・転送・公開しないことが大切です。特に未成年者が関係する性的な画像は、確認や通報のためであっても、安易に複製したり第三者に送信したりしないでください。必要な記録方法は、警察や支援機関に相談しながら判断できます。
2025年施行の情報流通プラットフォーム対処法総務省委託の「違法・有害情報相談センター」によると、2025年4月1日には情報流通プラットフォーム対処法が施行され、大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する措置が義務付けられました。
この法律は、被害者が削除を求める際の制度的な背景となります。ただし、すべての投稿が申請直後に必ず削除されることを保証する制度ではありません。削除判断には投稿内容や権利侵害の状況などが関係し、海外のサービスや転載先では対応が異なることもあります。
ディープフェイクポルノの被害で利用できる相談窓口- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「#8891」:性暴力に関する相談窓口です。心理的支援、医療的支援、弁護士などによる法的支援の案内を受けられます。AV出演被害についても相談できます。
- 警察の性犯罪被害相談電話「#8103」:性犯罪被害に関する相談窓口です。都道府県警察の相談窓口につながります。
- 違法・有害情報相談センター:インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害などについて、自分で削除依頼を行う方法や制度に関する助言を受けられます。削除依頼の代行を行う機関ではありません。
- インターネット・ホットラインセンター:ガイドラインの対象となる違法情報を通報する窓口です。個別の被害相談や、あらゆる権利侵害についての法的判断を行う窓口とは異なります。
- 最寄りの警察署:脅迫、恐喝、執拗な嫌がらせ、未成年者の性的画像に関する被害など、犯罪の疑いがある場合に相談できます。
窓口ごとに役割が異なるため、削除の方法を知りたい場合は違法・有害情報相談センター、性暴力被害に関する支援を求める場合は#8891、犯罪の疑いがある場合は警察というように、目的に合わせて相談先を選ぶと対応を進めやすくなります。
また、投稿を削除できたとしても、別の場所に保存されたコピーが残る可能性はあります。削除後も検索結果や転載先を確認し、必要に応じて追加の申請を行うことが大切です。被害を受けた本人が一人ですべてに対応しようとせず、信頼できる人や専門機関の支援を利用してください。
【2026年最新】法務省の議論とディープフェイクAV規制の今後
2026年の重要な動きの一つが、生成AIによる肖像や声の無断利用について、民事責任の考え方を整理する取り組みです。法務省は2026年4月に「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」を設置し、パブリシティ権や肖像等をみだりに利用されない権利、損害賠償、差止請求などの論点を検討しました。
同省は2026年8月7日に検討会の取りまとめ報告書を公表し、10月22日には、9月30日の東京地方裁判所の判決に関する記載などを加えた第1.1版を公開しています。法務大臣の会見でも、人の声の無断利用が一定の場合にパブリシティ権の侵害に当たり得るとする司法判断が取り上げられました。
ただし、これらの動きは、ディープフェイクAVを直接対象とした新しい刑罰法が成立したことを意味するものではありません。報告書は生成AIによる肖像・声の無断利用をめぐる民事上の考え方を整理するものであり、個別の事案については、具体的な行為や権利侵害の内容に応じた判断が必要です。
今後の制度に求められることディープフェイクAVの被害を減らすためには、生成した人物、公開した人物、拡散した人物、サービスを提供する事業者の責任を、行為ごとに整理することが課題となります。生成AIの開発者やプラットフォーム事業者には、不適切な生成を抑える仕組み、通報を受けた際の対応、再投稿を防ぐ対策などが大切です。
一方、被害者側の救済では、削除申請の分かりやすさ、匿名性を保ちながら相談できる仕組み、投稿者の特定や損害賠償を求めるための手続きの利用しやすさも重要です。削除ができても、投稿者の責任追及や二次被害の防止まで自動的に解決するわけではありません。
法制度の整備と並行して、SNS利用者が同意のない性的画像を作成・共有しないこと、出所の不明な映像を本物と決め付けないこと、被害を見つけても拡散に加担しないことが大切です。技術の進歩だけで問題が解決するわけではなく、被害を受けた人が迅速に支援につながれる仕組みが欠かせません。
【ディープフェイクAV】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:ディープフェイクAVを作ること自体は違法ですか?
A1:すべての生成行為に一律の刑事罰が適用されるわけではありません。ただし、実在する人物の顔や声を無断で性的な映像に利用する行為は、内容や公開方法によって肖像・プライバシー侵害、名誉毀損などの法的問題になり得ます。生成したコンテンツの頒布や販売などについても、具体的な事情に応じて刑法その他の法律が適用される可能性があります。
Q2:ディープフェイクAVが本物かどうか、確実に見分ける方法はありますか?
A2:映像だけで確実に判定できる方法はありません。顔の輪郭、光の反射、口の動き、映像の一貫性などは確認材料になりますが、単独では決定的な証拠になりません。投稿元や公開経緯、本人・所属先の発表、信頼できる報道なども確認し、疑わしい映像を再投稿して検証することは避けてください。
Q3:自分の顔を使った性的な偽画像や動画が拡散されたら、どこに相談すればよいですか?
A3:まず投稿先の通報・削除申請機能を利用し、投稿URL、アカウント名、掲載日時などを記録してください。性暴力被害の支援は#8891、性犯罪被害に関する警察相談は#8103、インターネット上の権利侵害に関する削除方法の相談は違法・有害情報相談センターが窓口になります。脅迫や恐喝など犯罪の疑いがある場合は、最寄りの警察署にも相談してください。
ディープフェイクAVは、AIによる顔交換や動画生成技術を悪用し、本人が出演していない性的な映像を作り出すことで、深刻なプライバシー侵害や名誉の毀損を引き起こす可能性があります。被害対象は著名人に限られず、一般の人や未成年者にも及ぶことが、AISIの調査報告などから示されています。
2026年10月時点では、生成AIによる肖像や声の無断利用について法的整理が進んでいる一方、ディープフェイクAV全般を一律に処罰する専用法が整備されたわけではありません。刑法、民法、性的画像に関する法律、AV出演被害防止・救済法など、それぞれの適用範囲を区別して考える必要があります。
情報を見極める際は、映像の違和感だけで真偽を断定せず、出所や公開経緯を確認することが基本です。被害に遭った場合は、画像や動画を不用意に保存・転送せず、投稿情報を記録し、削除申請と公的な相談を並行して進めてください。
最も大切なのは、「偽物だから問題ない」「ネットで見つけたから自由に共有してよい」と考えないことです。本人の同意なく性的な映像を生成・拡散する行為は、現実の人間関係や生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。技術の真偽を見極める冷静さと、被害を拡大させない行動の両方が、ディープフェイクAVをめぐる問題への適切な対応につながります。