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青色一号は危険?発がん性・使用基準と青色二号との違いを2026年最新検証

長友 宏 長友 宏 • 更新: • 公開: • 読了約 18 分
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青色一号(食用青色1号)は、菓子や飲料などに鮮やかな青色を付けるために使われる食品添加物です。正式名称は「ブリリアントブルーFCF」。日本では使用が認められた着色料ですが、「合成着色料は体に悪いのではないか」「発がん性があるという情報は本当なのか」と疑問を持つ人も少なくありません。

2026年10月時点で確認できる公的資料を整理すると、青色一号は国際的な安全性評価の対象となっており、使用基準に従った摂取について健康上の懸念はないと評価されています。一方、米国では合成着色料を段階的に減らす政策が進んでおり、日本の規制との違いも気になるところです。安全性評価、発がん性に関する証拠、食品表示の見分け方、青色二号との違いまで、具体的な数値と公的資料をもとに解説します。

【基礎知識】青色一号とは?ブリリアントブルーFCFの用途と特徴

青色一号

青色一号とは、食品に青色を付ける目的で使用される合成着色料です。食品表示では「青色1号」「青1」「食用青色1号」などの名称が使われます。海外では「Brilliant Blue FCF」「FD&C Blue No. 1」などと呼ばれ、欧州ではE133という番号で識別されます。

厚生労働省の食品添加物公定書には、食用青色1号の成分規格が定められています。主成分の化学式はC₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃で、分子量は約792.85です。色素の品質を確保するため、含量や純度試験などの規格も設けられています。

青色一号の主な役割は、食品の色を整え、見た目を一定に保つことです。食品の色は、味そのものとは別に、消費者が味や風味をイメージする手がかりになります。鮮やかな青色や青紫色を演出したい場合、着色料が製造上の選択肢になります。

青色一号を含む可能性がある食品としては、次のようなものが挙げられます。ただし、これらは使用される可能性のある食品の例であり、すべての商品に青色一号が入っているわけではありません。

  • 青色や青紫色に着色されたキャンディー、グミなどの菓子
  • 一部の清涼飲料水やシロップ
  • ゼリー、デザート類
  • アイシングや菓子のデコレーション用品
  • 青色を表現するために着色料を使用した加工食品

米国食品医薬品局(FDA)も、Blue No. 1の用途として菓子、飲料、シリアル、冷凍乳製品、アイシングなどを挙げています。ただし、米国の使用可能食品の一覧は米国の規制に基づくもので、日本国内での使用可否をそのまま示すものではありません。

ここで押さえたいのは、青色一号が食品の栄養価を高めるための成分ではないという点です。目的はあくまで着色です。そのため、着色料を避けたい人は使用の有無を食品表示で確認する一方、使用されているという理由だけで健康被害が生じると判断するのも適切ではありません。

【安全性検証】青色一号に発がん性はある?公的評価の結論

青色一号の危険性を判断するうえで、まず区別したいのが「危険性があるか」という一般的な問いと、「通常の食品から摂取する量で健康影響が生じるか」という問いです。毒性試験で有害影響が生じる可能性を調べることと、実際の食生活で問題となるリスクを評価することは、同じではありません。

国際的な評価の一つが、WHOとFAOの合同機関であるJECFAによる評価です。同機関は2017年、ブリリアントブルーFCFの長期毒性試験などを検討し、許容一日摂取量(ADI)を体重1kg当たり0〜6mgと設定しました。

JECFAが参照したラットの長期毒性試験では、体重1kg当たり1日631mgが無毒性量(NOAEL)として示されています。一方、同1,318mgの用量では、雌の生存率低下や平均終末体重の減少などが確認されました。評価では、動物と人の違いや個人差を考慮するため、無毒性量に100分の1の安全係数を適用しています。

この評価が示すのは、試験で有害影響が認められなかった用量をそのまま人の摂取基準にするのではなく、十分な安全余裕を設けているということです。ADIは「この量まで積極的に食べるべき」という目標値ではなく、毎日、一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される量を表します。

では、青色一号の発がん性はどうでしょうか。

欧州食品安全機関(EFSA)は2010年、ブリリアントブルーFCFについて、遺伝毒性、生殖・発生毒性、長期毒性、発がん性などのデータを検討し、ADIを体重1kg当たり6mgに改定しました。JECFAも2017年に同じ数値を設定しています。

これらの評価から、青色一号について、通常の食品使用条件における摂取が発がん性を理由に禁止されるべきだとする結論は導かれていません。ただし、「あらゆる条件でリスクがゼロと証明された」という意味でもありません。評価は、試験データと想定される摂取量をもとに、使用条件下での健康リスクを判断するものです。

また、合成着色料全般に関する研究や議論を、青色一号単独の発がん性を証明するデータとして扱うことにも注意が必要です。異なる着色料、複数成分の混合物、異なる摂取量で得られた結果は、それぞれ分けて解釈しなければなりません。

安全性評価を読む際の要点は、危険性を示す情報があるかどうかだけでなく、どの物質を、どの用量で、どのような条件で調べた結果なのかを確認することです。

【使用基準】青色一号を含む食品と日本の規制を確認

日本では、食品添加物は自由に使用できるわけではありません。食品衛生法に基づき、使用が認められた添加物について、成分規格や使用基準などが定められています。食品添加物に関する安全性評価と規制の運用は、制度に応じて関係行政機関が担っています。

青色一号は、日本で使用が認められている指定添加物です。ただし、指定添加物であることは、どの食品にも無制限に使用できることを意味しません。

厚生労働省の「食品、添加物等の規格基準」では、食用青色1号および食用青色1号アルミニウムレーキについて、使用してはならない食品が定められています。具体的には、カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、鮮魚介類、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類などが対象です。

つまり、青色一号の使用基準を確認するときは、食品への使用が認められているかどうかだけでなく、禁止対象の食品に該当しないか、適用される規格基準を満たしているかも見る必要があります。

一方、菓子や飲料などの見た目を調整するために使われることはあります。具体的な使用可否は、食品の種類や製造条件、適用される規制によって異なります。商品が青色だからといって青色一号を含むとは限らず、逆に見た目だけで使用の有無を判断することもできません。

なお、2024年4月1日には食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されました。2026年に日本の食品添加物に関する最新情報を確認する場合は、消費者庁の食品衛生基準・食品添加物関連資料と、現行の規格基準を確認することが基本になります。

【食品表示の見分け方】青色一号と青色二号の違いを比較

青色一号を避けたい場合、食品の色やパッケージのデザインから推測するよりも、原材料名欄の添加物表示を確認する方法が確実です。

食品表示では、「着色料(青色1号)」「着色料(青1)」などの名称で記載されることがあります。原材料名欄にある「着色料」という用途名と、括弧内の物質名をセットで確認してください。使用される色素の種類や製品の表示形式によって、表記は異なる場合があります。

消費者庁の食品表示関連資料では、食用青色1号の表示名称として「青色1号」「青1」などが示されています。また、食用青色1号アルミニウムレーキについても、関連する表示名称が整理されています。

特に混同しやすいのが、青色一号と青色二号です。どちらも青色を付けるための着色料ですが、化学的な構造や色の特徴が異なります。

比較項目 青色一号 青色二号
正式名称 食用青色1号 食用青色2号
別名 ブリリアントブルーFCF インジゴカルミン
海外での主な識別名 Brilliant Blue FCF、米国ではBlue No. 1、欧州ではE133 Indigo Carmine、米国ではBlue No. 2、欧州ではE132
化学的な分類 トリアリールメタン系色素 インジゴ系色素
色の特徴 鮮やかな青色を表現する用途に使われる 青色から青紫色の表現に使われる
食品表示の例 青色1号、青1、食用青色1号 青色2号、青2、食用青色2号

両者は名前が似ていますが、別の物質です。青色一号の安全性評価を、青色二号の評価にそのまま当てはめることはできません。避けたい色素が決まっている場合は、「青色系の着色料」という大まかな分類ではなく、原材料名に記載された番号や名称まで確認するのがポイントです。

また、原材料表示に「青色1号」が見当たらなくても、商品の色だけで使用の有無を判断することはできません。天然由来の着色料や、別の合成着色料を使っている場合もあります。着色料そのものを避けたいのか、特定の色素だけを避けたいのかを明確にすると、商品を選びやすくなります。

【摂取量と人体への影響】ADIから考える青色一号の安全性

青色一号の摂取量を考える際に重要なのが、実際の食品からどの程度摂取しているかという視点です。食品に含まれていることと、健康に影響する量を摂取していることは同じではありません。

厚生労働省が公表した食品添加物の一日摂取量に関する資料では、食用青色1号の一人一日当たりの摂取量として、0.075mgという推計値が掲載されています。これは特定の調査資料に基づく推計であり、すべての人が毎日この量を摂取しているという意味ではありません。食生活や商品の選択によって、個人の摂取量は異なります。

一方、JECFAが2017年に設定したADIは、体重1kg当たり1日0〜6mgです。例えば、体重50kgの人であれば、上限は計算上300mg/日に相当します。ただし、これは生涯にわたる継続的な摂取を想定した安全性評価上の指標であり、毎日この量を摂取することを勧めるものではありません。また、ADIは個人の体質や疾患を診断するための数値でもありません。

食品添加物の摂取量調査は、実際に流通する食品を調べ、推定される摂取量が許容一日摂取量の範囲内にあるかを確認するために実施されています。安全性評価では、毒性試験だけでなく、食品中の含有量や食生活を踏まえた曝露量の評価も重要になります。

人体への影響についても、青色一号を含む食品を一度食べたという事実だけから、健康被害が生じたと判断することはできません。評価の対象は、物質の性質、摂取量、摂取頻度、試験データなどを組み合わせた健康リスクです。

一方、個人の体質によって食品成分への反応が異なる可能性はあります。着色料を含む食品を食べた後に繰り返し体調不良が起きる場合は、原因を自己判断で決めつけず、食べた食品や症状を記録し、必要に応じて医療機関に相談することが適切です。

また、子どもの健康に関する議論では、複数の食品添加物や食生活全体に関する研究結果が取り上げられることがあります。こうした研究を読む場合も、青色一号単独の影響を検討したものなのか、複数成分の組み合わせを調べたものなのかを区別する必要があります。

【2026年最新情報】米国の合成着色料見直しは日本にも影響する?

2026年の青色一号をめぐる動向で注目されるのが、米国における合成着色料の見直しです。

米国保健福祉省(HHS)とFDAは2025年4月22日、石油由来の合成着色料を米国の食品供給から段階的に減らす方針を発表しました。対象には、FD&C Blue No. 1(青色一号)とFD&C Blue No. 2(青色二号)のほか、赤色40号、黄色5号、黄色6号、緑色3号が含まれています。

その後、FDAの企業別進捗ページでは、対象となる合成着色料について、業界全体で2027年末までに製造使用を終了する目標や、各企業の自主的な切り替え状況が掲載されています。企業によって対象商品や移行時期は異なり、すべての製品が同じタイミングで切り替わるわけではありません。

ここで注意したいのは、米国の政策変更を「青色一号の発がん性が新たに証明された」という意味に読み替えないことです。米国の取り組みは、合成着色料から代替着色料への移行を促す政策として進められています。政策上の判断と、特定の物質について実施された毒性評価は、別々に確認する必要があります。

また、米国での規制や企業の自主的な製品改良が、そのまま日本の法的規制になるわけではありません。日本国内の商品については、日本の食品衛生法や食品添加物の規格基準、食品表示のルールが適用されます。

2026年時点で日本の青色一号について確認したい情報は、主に次の3点です。

  • 消費者庁が公表する食品添加物の規格基準や関連資料に変更がないか
  • 食品表示基準に基づき、商品にどの名称で着色料が表示されているか
  • JECFAやEFSAなどの公的機関による評価に、新しい知見や基準の変更が加わっていないか

米国で代替着色料への移行が進んでいることは、食品メーカーの商品設計や国際的な市場動向を考えるうえで重要です。しかし、海外の政策だけを根拠に、日本で流通する青色一号使用食品の安全性を一律に判断することはできません。

【青色一号】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:青色一号は発がん性がある危険な添加物ですか?
A1:JECFAやEFSAの公的評価では、使用条件と許容摂取量を踏まえて安全性が評価されています。青色一号が発がん性を理由に日本で禁止されているわけではありません。ただし、評価はあらゆる条件でリスクがゼロだと証明するものではなく、定められた使用基準と摂取量を前提としています。

Q2:青色一号を含む食品は、どのように見分けられますか?
A2:食品の原材料名欄を確認し、「青色1号」「青1」「食用青色1号」などの表示を探してください。「着色料(青色1号)」のように記載される場合もあります。食品の見た目だけでは、使用されている色素を特定できません。

Q3:青色一号と青色二号は、どちらが危険ですか?
A3:両者は化学構造の異なる別の着色料です。番号が違うだけで、どちらかが必ず危険、あるいは必ず安全と判断することはできません。それぞれの安全性評価、使用基準、摂取量を分けて確認する必要があります。

Q4:青色一号のADIは、体重50kgなら300mgということですか?
A4:JECFAのADIである体重1kg当たり最大6mgを当てはめると、計算上は300mg/日です。ただし、これは生涯にわたる継続摂取を想定した安全性評価上の指標であり、摂取目標や推奨量ではありません。

Q5:米国で青色一号が見直されているなら、日本でも禁止されますか?
A5:米国では合成着色料からの移行が進められていますが、その方針が自動的に日本の規制に適用されるわけではありません。日本での使用可否は、国内の法令や規格基準、行政機関による最新の公表情報で確認してください。

青色一号(食用青色1号)は、ブリリアントブルーFCFという合成着色料です。日本では食品添加物として使用が認められていますが、使用できない食品が定められており、自由に使えるわけではありません。

発がん性については、JECFAが2017年にADIを体重1kg当たり0〜6mgと設定し、EFSAも2010年に同じADIを採用しています。こうした公的評価は、毒性試験の結果と想定される摂取量を踏まえ、定められた条件での使用による健康リスクを判断するものです。

消費者が実際にできることは、食品表示で着色料の名称を確認すること、青色一号と青色二号を混同しないこと、そして海外の規制動向と科学的な安全性評価を分けて考えることです。

着色料をできるだけ避けたい場合は、原材料表示を確認して商品を選ぶ方法があります。一方、健康リスクを判断したい場合は、「合成だから危険」「使用が認められているから無条件に安全」といった単純な基準ではなく、公的評価、使用基準、摂取量を組み合わせて判断することが大切です。

2026年以降も、食品添加物をめぐる国際的な政策や科学的知見は更新される可能性があります。青色一号の安全性を正確に理解するには、消費者庁の食品添加物関連資料、WHO・FAOのJECFA評価、EFSAの科学的意見書など、根拠となる公的資料の更新を確認することが、最も確かな判断につながります。

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デジタルマーケター 長友 宏
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芸能ニュースの編集歴11年。所属事務所の公式リリース、番組公式サイト、配信サービスの告知だけを一次情報として照合し、発表日を明記して掲載します。

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