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行方不明発見の仕組みを徹底解説|届出・捜索の流れと発見後の対応【2026年最新】

池田 翔太 池田 翔太 • 更新: • 公開: • 読了約 23 分
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家族や知人が突然いなくなったとき、「行方不明者届はいつ出せるのか」「警察はどのように捜索するのか」「発見された後は何をすればよいのか」と不安を抱く人は少なくありません。行方不明発見という言葉には、所在が分からなくなった人が見つかることだけでなく、警察への届出、情報収集、捜索、本人の安全確認、発見後の手続きまで、さまざまな意味が含まれています。

警察庁が2026年6月に公表した「令和7年における行方不明者届受理等の状況」によると、2025年に全国の警察が受理した行方不明者届は8万486人でした。認知症またはその疑いによる行方不明者も1万7,345人に上ります。この記事では、2026年10月時点で公表されている最新の年次統計をもとに、行方不明者の定義、届出の方法、発見までの経緯、実際の発見事例、発見後の対応、捜索費用までを整理します。

【基礎知識】行方不明発見の意味とは?行方不明者の定義を解説

行方不明発見

行方不明発見とは、所在が分からなくなっていた人について、警察や届出人などが居場所を確認し、必要に応じて本人の安全を確かめることを意味します。日常会話では「見つかった」という結果を指すことが多いものの、警察の制度では届出の受理から発見時の措置まで、段階ごとに取り扱いが定められています。

警察が定める「行方不明者」とは

国家公安委員会規則「行方不明者発見活動に関する規則」第2条では、行方不明者を、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、所定の届出がなされたものと定義しています。

つまり、単に連絡が取れないだけで、必ず警察の制度上の行方不明者に該当するとは限りません。一方、普段と異なる状況で突然連絡が途絶え、事故や犯罪、自傷などの危険が疑われる場合は、届出の要件を判断するためにも、速やかに警察へ相談する必要があります。

「行方不明」と「特異行方不明者」の違い

警察は、行方不明者の状況を確認し、生命や身体に危険が及ぶ可能性などを踏まえて対応します。規則で定める「特異行方不明者」には、犯罪被害のおそれがある人、事故に遭った可能性がある人、自殺のおそれがある人、自力で安全を確保する能力が十分でない人などが含まれます。

例えば、認知症のある高齢者や幼い子どもが行方不明になった場合、所在を自力で伝えられない可能性があります。事件や事故の危険が疑われるケースも同様です。こうした事情は、警察が発見活動の緊急性や必要な措置を判断するうえで重要になります。

なお、行方不明者届は、以前「捜索願」と呼ばれていたものです。現在の制度では、本人の生命・身体の保護を目的とした発見活動として扱われます。

【2026年最新統計】行方不明者は年間何人?発見状況と原因を分析

2026年10月時点で確認できる最新の年次資料は、警察庁が2026年6月に公表した2025年分の統計です。行方不明者の人数は前年から減少しましたが、年間8万人を超える届出が続いています。

ここで注意したいのは、統計上の「行方不明者数」は、警察に届け出られた人数の延べ数であることです。同じ人について複数回の届出があった場合なども含まれ得るため、実際に行方不明になった個人の実人数と同じではありません。

統計項目 2025年の数値 読み解くポイント
行方不明者届の受理数 8万486人 前年より2,077人減少
男性 5万918人 全体の63.3%
女性 2万9,568人 全体の36.7%
10歳代 1万8,288人 年齢層別で最多
20歳代 1万3,661人 10歳代と20歳代で全体のおよそ4割
疾病関係 2万2,753人 原因・動機の区分で最多、28.3%
うち認知症 1万7,345人 全体の21.6%
家庭関係 1万2,599人 全体の15.7%
2025年中の所在確認等 8万1,843人 前年以前に受理した届出分も含む
所在確認 6万7,859人 警察または届出人などが居場所を確認
死亡確認 3,850人 警察が死亡を確認
その他 1万134人 届出の取り下げなど

出典:警察庁「令和7年における行方不明者届受理等の状況」。原因・動機は届出時に申告された内容に基づきます。所在確認等の件数には、前年以前に受理された届出に関する確認も含まれます。

行方不明者の発見率は何%なのか

行方不明者の発見率を知りたい場合、届出件数と、その年に所在が確認された人数を単純に割ることはできません。2025年に所在確認等がなされた8万1,843人には、2024年以前に届出があった人も含まれているためです。

また、「所在確認」「死亡確認」「その他」は別の区分です。届出が取り下げられたケースを、本人が発見されたケースと同じ意味で扱うことも適切ではありません。数字を比較するときは、対象となる年、届出の受理数、確認の区分をそろえる必要があります。

行方不明の原因は家出や事件だけではない

警察庁の統計では、原因・動機の区分で疾病関係が最も多く、家庭関係や事業・職業関係などが続きます。一方、原因・動機が「不詳」とされた人も2万653人に上ります。

この数字から分かるのは、行方不明の背景を一つの理由に限定できないということです。家庭や学校、仕事に関する事情、病気や認知症、事故など、状況は人によって異なります。届出時点では原因が分からず、後から判明する場合もあります。

とくに10歳代の届出数が多いことや、認知症に関係する届出が全体の約2割を占めることは、年齢や本人の状態に応じた対応が必要であることを示しています。

【実践ガイド】行方不明者届の出し方と警察への相談方法

家族や知人の行方が分からなくなったとき、最初に迷いやすいのが「どこに連絡すればよいか」「何時間待てばよいか」という点です。警視庁や各道府県警察の案内では、家族などが行方不明になった場合、速やかに警察へ連絡するよう呼びかけています。

1.危険が疑われる場合は110番、届出は警察署へ

犯罪や事故に巻き込まれた可能性がある、幼い子どもや認知症の高齢者が戻らない、自傷のおそれがあるなど、緊急性が高い場合は110番で通報してください。緊急性が明らかでない場合も、行方不明者届について警察署に相談できます。

届出先は、原則として行方不明になった人が行方不明となった時点で住んでいた場所を管轄する警察署です。事情によっては、行方不明になった場所や届出人の住所地を管轄する警察署でも受理できる場合があります。どの警察署に行けばよいか分からなければ、最寄りの警察署に問い合わせてください。

なお、神奈川県警察は2026年9月25日更新の相談案内で、行方不明者届は電話では受理できないと説明しています。電話での相談と正式な届出は異なるため、手続きの方法は管轄警察署に確認しましょう。

2.届出ができる人を確認する

行方不明者届を提出できる人は、警察の規則で定められています。一般的には、次のような立場の人が対象です。

  • 親権者や後見人
  • 配偶者やその他の親族
  • 行方不明者を現に監護している人
  • 福祉事務所の職員など、本人の福祉に関する事務に従事する人
  • 同居人、雇主など、社会生活上で本人と密接な関係にある人

友人や知人であっても、状況によっては相談や情報提供ができます。ただし、正式な届出を誰が行えるかは、関係性や事情によって判断されるため、警察署に確認することが確実です。

3.届出時に準備したい情報と資料

警察が発見活動を進めるには、本人を特定し、行方不明になった状況を把握するための情報が欠かせません。分かる範囲で、次の内容を整理しておきましょう。

  • 本人の氏名、生年月日、住所、身体的特徴
  • 最近撮影した顔写真や全身写真
  • 行方不明になった日時、場所、直前の行動
  • 行方不明時の服装、靴、所持品
  • 携帯電話の番号、使用車両、移動手段
  • 立ち寄る可能性がある場所や親しい知人
  • 持病、認知症などの健康状態、服薬に関する情報
  • 残されたメモや手紙など、状況が分かる資料

すべての情報がそろうまで届出を待つ必要はありません。写真が見つからない場合や、正確な時刻が分からない場合でも、まず警察に相談し、後から判明した情報を追加してください。

4.SNSで情報を求める場合の注意点

家族が独自にSNSなどで情報提供を呼びかける場合は、警察への届出と並行して行うか、警察と相談しながら進めるのが適切です。公開する写真や情報の範囲は、本人の安全やプライバシーにも関係します。

警察に提出した写真がすべて自動的にインターネット上で公開されるわけではありません。神奈川県警察の案内でも、写真などの情報を公表するかどうかについて、届出時に意思表示する仕組みが説明されています。公開を希望する場合も、必要以上の個人情報を広めないよう注意してください。

【捜索の仕組み】行方不明から発見までの経緯と実際の事例

行方不明者届を受理した後、警察は届出人から聞き取った情報をもとに、行方不明者の状況を判断します。危険性が高いと考えられるケースでは、関係機関との連携や必要な探索など、状況に応じた発見活動が行われます。

警察の発見活動はどのように進むのか

捜索の進み方は事案ごとに異なりますが、基本的な流れは次のように整理できます。

  1. 届出の受理:行方不明になった状況、本人の特徴、健康状態、立ち寄り先などを聞き取ります。
  2. 危険性の判断:犯罪被害、事故、自傷のおそれ、自力で安全を確保する能力などを踏まえ、必要な対応を判断します。
  3. 情報の照会と収集:警察の各種活動や必要な照会、関係者からの情報提供などを通じて所在を確認します。
  4. 捜索・保護:必要に応じて関係する警察署や行政機関、自治体などと連携し、発見活動を進めます。
  5. 発見後の確認:本人の生命や身体の安全を確認し、必要な保護や連絡などの措置を行います。

この流れは一律の順番や所要時間を保証するものではありません。事故や犯罪の危険が疑われる場合、認知症のある人が行方不明になった場合などは、初期段階から迅速な対応が大切です。

発見までにかかる時間はどのくらいか

警察庁の2025年統計では、その年に所在が確認された6万7,859人のうち、届出受理当日に所在が確認された人は3万3,322人、受理から2~3日以内に確認された人は2万180人でした。

ただし、これは2025年中に所在が確認された人を、届出受理から確認までの期間で分類した数字です。死亡確認や届出の取り下げなどは別区分であり、これらの数字だけで「行方不明になった人の何%が必ず発見されるか」を断定することはできません。

所在確認までの時間は、行方不明になった状況、危険性、手掛かりの有無、本人の移動範囲などによって変わります。短時間で所在が分かるケースもあれば、長期間にわたって確認できないケースもあります。

行方不明者が発見される理由とGPSの効果

発見につながる手掛かりには、目撃情報、本人の立ち寄り先、交通機関などを利用した移動の情報、本人が持つ位置情報機器、地域住民からの通報などがあります。どの手掛かりが役立つかは、本人の状況によって異なります。

警察庁は、認知症に関係する行方不明者の早期発見に向け、GPS機器などの活用や自治体との連携を進めています。2026年6月25日の国家公安委員会委員長記者会見では、2025年にGPS機器などを活用して発見された認知症行方不明者の事例について、約85%が届出受理当日に発見され、全員の生存が確認されたと説明されました。

共同通信などが報じた事例では、茨城県の自宅から出た80歳代の男性が、GPS機器によって電車で移動したことを把握され、約130キロ離れた神奈川県内の駅で保護されました。警察が届出を受理してから発見までの時間は約2時間だったとされています。

この事例が示すのは、GPSがあれば必ず発見できるということではなく、位置情報が有効な手掛かりになる場合があるという点です。機器の電池切れや携帯忘れ、通信環境などによって位置を確認できないこともあるため、GPSだけに頼らず、異変に気づいた段階で警察に連絡することが大切です。

警察庁が進める発見対策とドローンの活用

警察庁は、警察による捜索だけでなく、自治体や事業者、地域住民との連携も重視しています。認知症のある人を対象としたGPS機器の活用や見守りネットワークの整備は、行方不明の予防と早期発見の両面で役立つ取り組みです。

また、河川、海岸、山林など、人が入りにくい場所では、無人航空機(ドローン)を使った捜索も行われています。警察庁の2024年分の公表資料には、樹木が生い茂る山林や海岸付近で、ドローンによる上空からの捜索によって行方不明者を発見・保護した事例が掲載されています。

こうした対策は、機器を導入するだけで完結するものではありません。普段から本人の行動範囲や健康状態を把握し、異変が起きた際に家族、地域、警察が迅速に情報を共有できる体制が、発見までの時間を短縮するうえで重要です。

【発見後の対応】本人の安全確認・家族への連絡・必要な手続き

行方不明者が見つかった後は、居場所が分かったことだけでなく、本人が安全な状態にあるか、医療や保護が必要か、今後の連絡をどうするかを確認する必要があります。

本人を発見したときに行うこと

家族や届出人が本人の居場所を確認した場合は、速やかに届出をした警察署へ連絡してください。神奈川県警察も、行方不明者が突然帰宅した場合や居場所が分かった場合には、届出先への連絡を求めています。

本人がけがをしている、体調が悪い、事故や犯罪の被害が疑われるなどの場合は、必要に応じて救急要請や警察への通報を行います。本人の安全が確認できるまでは、発見した場所や状況に応じた対応を優先してください。

本人が無事に帰宅した場合も、届出が自動的に取り下げられるとは限りません。届出先に発見の事実を伝え、警察の案内に従って必要な手続きを進めましょう。公開されている情報がある場合は、警察などの公表情報についても確認が必要です。

発見されても居場所を家族に伝えない場合がある

行方不明者が発見された場合、警察は原則として届出人に発見などの情報を通知します。ただし、国家公安委員会規則第26条では、本人の意思その他の事情を考慮し、通知しないことや通知する事項を制限できると定めています。

とくに、届出人によるストーカー行為やDVなどが認められる場合には、本人の同意がある場合を除き、届出人に通知しない仕組みがあります。これは、所在が判明したことによって本人が危険にさらされる事態を防ぐためです。

そのため、家族が行方不明者届を提出していても、本人の居場所や詳しい状況を必ず教えてもらえるとは限りません。発見と、家族への所在情報の開示は別の問題です。

発見後に確認しておきたい項目
  • 本人の生命・身体の安全が確認されているか
  • けがや体調不良がある場合、医療機関の受診が必要か
  • 行方不明者届を提出した警察署への連絡が済んでいるか
  • 警察や自治体などが公表した情報の更新が必要か
  • 再発防止のために、生活環境や見守り体制を見直す必要があるか

発見後の対応は、本人の年齢、健康状態、行方不明になった理由によって異なります。認知症などで再び行方不明になるおそれがある場合は、自治体の高齢者福祉窓口や地域包括支援センターなどに相談し、見守りや位置情報機器の利用を検討する方法もあります。

【費用と誤解】行方不明者の捜索にかかる費用と注意点

捜索にかかる費用は、誰が、どのような方法で捜索を行うかによって異なります。警察への行方不明者届の提出に手数料はありませんが、警察への届出と、民間の調査会社や捜索サービスへの依頼は別のものです。

警察の捜索と民間への依頼は別扱い

警察は、行方不明者発見活動に関する規則に基づき、本人の生命や身体の保護を目的とする活動を行います。一方、家族などが民間の調査会社に独自の調査を依頼する場合は、契約内容に応じて料金が発生します。

民間サービスの料金は、調査方法、期間、必要な人員、移動範囲などによって異なり、全国一律の金額はありません。依頼する場合は、着手金、追加料金、交通費、成功報酬の有無、途中解約時の扱いを事前に確認する必要があります。

山岳遭難や地域の消防団などが関係する捜索では、自治体や地域の制度によって費用負担が生じる場合もあります。公的機関の活動と、民間団体などへの有料依頼を区別して確認してください。

行方不明発見をめぐる3つの誤解

誤解1:行方不明になってから24時間待つ必要がある。
24時間待たなければ届出ができないという決まりはありません。危険が疑われる場合はすぐに110番で通報し、それ以外の場合も速やかに警察へ相談してください。

誤解2:行方不明者届を出せば、必ずすぐに発見される。
届出は発見活動の重要な出発点ですが、発見までの時間や結果を保証するものではありません。手掛かりの有無や本人の状況などによって、捜索の経過は異なります。

誤解3:発見されたら、家族は必ず居場所を教えてもらえる。
本人の意思や安全上の事情によっては、通知の内容が制限されたり、通知が行われなかったりすることがあります。本人の安全とプライバシーを守るための制度上の配慮です。

状況に応じた判断基準

行方不明が疑われる場面では、まず緊急性を判断することが大切です。子ども、高齢者、認知症のある人、持病がある人、事故や犯罪の可能性がある人については、特に迅速な連絡が必要です。

本人が成人で、本人の意思によって家族と距離を置いている可能性がある場合でも、所在不明で安全が確認できないのであれば、警察に相談することはできます。ただし、発見後の連絡や情報開示については本人の意思や安全上の事情が考慮されます。家族の不安を解消することと、本人の意思・安全を尊重することを分けて考える必要があります。

【行方不明発見】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:行方不明者届は、行方不明になってから何時間後に出せますか?
A1:24時間待つ必要はありません。行方不明になった状況や危険性を踏まえ、速やかに警察署へ相談してください。生命や身体に危険が及ぶおそれがある場合は110番で通報しましょう。

Q2:行方不明者届は電話だけで提出できますか?
A2:電話での相談は可能ですが、電話だけでは正式な届出を受理できないと案内している警察もあります。神奈川県警察は電話での受理はできないと説明しています。正式な届出の方法や届出先は、管轄の警察署に確認してください。

Q3:行方不明者が発見されたら、警察から必ず連絡がありますか?
A3:原則として届出人に通知されますが、本人の意思や安全上の事情によって通知が制限される場合があります。ストーカー行為やDVなどの事情がある場合には、本人の同意がなければ通知されないケースもあります。

Q4:警察の捜索に費用はかかりますか?
A4:行方不明者届の提出に手数料はありません。民間の調査会社への依頼や、地域の捜索体制などに伴う費用は別扱いとなる場合があります。追加の捜索を検討する際は、契約内容や自治体の制度を確認してください。

Q5:行方不明者の発見率はどのくらいですか?
A5:警察庁は届出受理数と、その年に所在確認・死亡確認などが行われた人数を公表しています。ただし、確認された人には前年以前の届出分も含まれるため、単純な割り算で発見率を求めることはできません。所在確認、死亡確認、届出の取り下げなどを区別して見ることが重要です。

Q6:行方不明者が発見された後、家族は何をすればよいですか?
A6:本人の安全を確認し、届出を提出した警察署に発見の事実を連絡してください。体調不良やけががあれば医療機関への受診を検討し、再発のおそれがある場合は自治体の相談窓口などを利用して、見守り体制や生活環境を見直しましょう。

行方不明発見を考えるうえで、最も大切なのは、本人の所在が分からないと気づいた段階で、状況に応じて迅速に行動することです。警察庁の2025年統計では、行方不明者届の受理数は8万486人に上り、認知症に関係する届出も1万7,345人に達しています。行方不明の背景は多様であり、年齢や健康状態、直前の行動などを踏まえた対応が欠かせません。

届出の際は、本人の写真、服装、所持品、行方不明になった日時や場所、健康状態などを整理し、分かる情報から警察に伝えてください。GPS機器や地域の見守りネットワーク、ドローンなどの活用も早期発見につながる手段ですが、機器の利用だけで発見が保証されるわけではありません。

発見後は、本人の安全を確認して警察への連絡を済ませ、必要な医療・福祉支援や再発防止策を検討します。同時に、本人の意思やプライバシー、安全上の事情にも配慮する必要があります。

行方不明者の早期発見につながるのは、早めの相談、正確な情報提供、関係機関との連携です。家族や知人の所在が分からず不安を感じたときは、ひとりで抱え込最初に、警察や自治体の相談窓口を利用してください。

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池田 翔太
コンテンツディレクター 池田 翔太
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