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伊東純也のトラブル相手は誰?女性2人との刑事告訴・不起訴・約2億円訴訟の全貌【2026年最新】

土屋 航平 土屋 航平 • 更新: • 公開: • 読了約 18 分
目次

サッカー日本代表として活躍してきた伊東純也選手を巡るトラブルでは、2023年6月に起きたとされる出来事を発端に、女性2人による刑事告訴、伊東選手側からの反訴、双方の不起訴処分、検察審査会の議決、さらに約2億円の損害賠償を求める民事訴訟へと問題が広がりました。

「伊東純也のトラブル相手は誰なのか」「女性側は何を主張しているのか」「不起訴になったのに裁判は続いているのか」。こうした疑問を理解するには、当事者双方の主張と、検察や裁判所が扱った手続きを分けて見る必要があります。2026年10月28日時点で確認できる報道をもとに、事件の時系列、刑事手続の結果、約2億円の民事訴訟の現状を整理します。

【結論】伊東純也のトラブル相手は女性2人|実名や素性は公表報道で確認できるのか

伊東純也トラブル相手

伊東純也選手を巡る一連の問題で、刑事告訴の相手となったのは女性2人です。女性側は、2023年6月に大阪市内のホテルで伊東選手らから同意のない性行為を受けたと主張し、2024年1月に刑事告訴したと報じられました。

これに対し、伊東選手側は性加害の事実を否定。女性2人の告訴は虚偽だとして、虚偽告訴容疑で刑事告訴しました。双方の主張が正面から対立したことで、刑事事件と民事訴訟の両面で争いが続くことになりました。

女性2人については、報道でAさん、Bさんなどの匿名表記が使われています。広く流通している記事に登場する人物像だけで、実名、勤務先、交友関係などを特定できるとは限りません。裁判の相手方が誰なのかという疑問に対して、公開情報から確実に答えられる範囲は「刑事告訴した女性2人」というところまでです。

また、週刊新潮が2024年1月末から2月にかけてこの問題を報じたことも、騒動が広く知られるきっかけとなりました。ただし、週刊誌の報道内容、女性側の被害申告、伊東選手側の反論は、それぞれ区別して理解する必要があります。報道があったこと自体と、報道された内容が司法判断によって確定したことは同じではありません。

【時系列】伊東純也トラブルの経緯を2023年から2026年まで整理

一連の問題は、当事者双方の刑事告訴、民事訴訟、検察審査会への申し立てという複数の手続きに分かれています。主な節目を時系列で整理すると、次のとおりです。

時期出来事確認できる内容
2023年6月問題となった出来事女性側は大阪市内のホテルで性被害を受けたと主張。
2024年1月女性2人が刑事告訴伊東選手に対する準強制性交等の容疑を巡る捜査が始まる。
2024年1月末〜2月週刊新潮の報道と伊東選手側の反論伊東選手側は性加害を否定し、女性2人を虚偽告訴容疑で告訴。
2024年2月19日約2億円の損害賠償請求伊東選手とトレーナー側が女性2人を相手に大阪地裁へ提訴。
2024年5月民事訴訟の移送女性側の申し立てを受け、審理が東京地裁へ移される。移送決定は5月7日付。
2024年7月双方を書類送検大阪府警が伊東選手と女性2人をそれぞれ書類送検。
2024年8月9日双方が不起訴大阪地検が伊東選手と女性2人を嫌疑不十分で不起訴処分とする。
2024年9月検察審査会への申し立て双方が相手方の不起訴処分を不服として審査を申し立てたと報じられる。
2024年11月26日東京地裁で第1回口頭弁論約2億円の民事訴訟で女性側は請求棄却を求める姿勢を示す。
2025年1月検察審査会の議決大阪第2検察審査会が女性2人の不起訴処分について「不起訴相当」と議決したと報じられる。
2025年2月名誉毀損などの告訴も不起訴女性や週刊新潮の編集者ら計5人について、不起訴処分が報じられる。
2026年10月28日時点民事訴訟の最新状況判決、和解、訴訟取下げを裏付ける主要報道は確認できない。

この年表で押さえておきたいのは、刑事手続の節目と民事訴訟の節目が別々に進んでいる点です。大阪地検による不起訴処分が出た後も、東京地裁では損害賠償請求を巡る民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

なお、2026年時点の裁判状況について、公開報道で新たな進展が見当たらないことだけを根拠に、裁判が継続中、あるいは終結済みと断定することはできません。最後に広く報じられた主要な節目と、その後に公表情報で確認できる内容を分けて見ることが大切です。

【双方の主張】伊東純也側と女性側は何を訴えているのか

今回の問題を理解するうえで、最も注意が必要なのが当事者双方の主張です。刑事告訴や民事訴訟で何を主張しているのかを整理しても、それだけで出来事の真相が確定するわけではありません。

女性側の主張

女性2人は、2023年6月に伊東選手らと飲食した後、大阪市内のホテルで同意のない性行為を受けたと主張しました。この被害申告をもとに、女性側は2024年1月に刑事告訴したと報じられています。

2024年11月の民事訴訟の第1回口頭弁論後には、女性2人が記者会見を開き、性被害の申告は事実だと訴えました。女性側は伊東選手側の損害賠償請求についても争う姿勢を示し、請求棄却を求めています。日刊スポーツやデイリースポーツなどが、当日の口頭弁論と双方の主張を報じています。

伊東選手側の主張

伊東選手側は、性加害の事実を否定し、女性2人の刑事告訴は虚偽だと主張しました。加えて、告訴などによって名誉や信用を傷つけられ、スポンサー契約や日本代表での活動にも影響が生じたとして、女性2人に損害賠償を求めています。

伊東選手側はまた、女性や週刊新潮の編集者ら計5人を名誉毀損などの疑いで刑事告訴したと報じられました。この告訴についても、2025年2月に不起訴処分となっています。

主張が対立していることと、司法判断は別

女性側が被害を訴えていること、伊東選手側がそれを否定していることは、いずれも報道で確認できる事実です。しかし、双方の主張が存在することと、その主張のどちらかが裁判で認定されたことは区別しなければなりません。

また、伊東選手が不起訴になったことをもって女性側の申告が虚偽だったと断定することも、女性側が被害を訴えていることだけで伊東選手の刑事責任が確定したとすることも適切ではありません。刑事手続の結果と民事訴訟の判断を、それぞれの制度に沿って理解する必要があります。

【不起訴処分の理由】大阪地検の「嫌疑不十分」と検察審査会の判断

2024年8月9日、大阪地検は伊東選手と女性2人について、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分としました。伊東選手は準強制性交致傷の疑い、女性2人は虚偽告訴の疑いを巡る処分です。

デイリースポーツなどの報道によると、大阪地検は、必要な捜査を行ったものの、いずれも起訴するに足りる証拠を収集できなかったと説明しました。これは、検察が刑事裁判を求めるための証拠が十分ではないと判断したことを意味します。

嫌疑不十分は「無実が確定した」という意味ではない

不起訴には複数の理由があります。嫌疑不十分は、犯罪の成立を立証するための証拠が十分ではないと判断された場合の処分です。刑事裁判が開かれ、有罪・無罪の判決が出たわけではありません。

したがって、今回の不起訴処分を「伊東選手の無実が裁判で確定した」と説明するのは正確ではありません。同様に、女性2人が不起訴になったことも、虚偽告訴が事実だったと裁判で認定されたことを意味しません。

大阪第2検察審査会は何を判断したのか

伊東選手側は、女性2人に対する不起訴処分を不服として、大阪第2検察審査会に審査を申し立てました。一方、女性側も伊東選手の不起訴処分について審査を申し立てたと報じられています。

2025年1月には、大阪第2検察審査会が女性2人の不起訴処分について「不起訴相当」と議決したことが報じられました。報道で示された議決理由は、検察の処分を覆すに足りる証拠が認められなかったというものです。

検察審査会は、検察官による不起訴処分が妥当だったかを審査する機関です。裁判所の刑事判決とは役割が異なり、「不起訴相当」は不起訴処分が妥当だと判断したことを意味します。これによって、当事者間で争われている出来事のすべてが司法判断によって確定したわけではありません。

なお、女性側の申し立てに関する議決の詳細については、個々の議決内容と報道上の説明を区別する必要があります。2026年時点で問題の経緯を整理する際も、議決の対象がどちらの不起訴処分なのかを確認が必要です。

【約2億円の損害賠償請求】東京地裁の民事訴訟は現在どうなっている?

伊東選手側は2024年2月19日、女性2人を相手に大阪地裁へ民事訴訟を起こしました。日刊スポーツなどの報道によると、伊東選手とトレーナー側の請求額は合計2億243万3131円です。このうち、伊東選手に関する請求が2億円、トレーナーに関する請求が243万3131円とされています。

この訴訟は女性側の申し立てを受け、2024年5月に東京地裁へ移送されました。そして同年11月26日、第1回口頭弁論が開かれています。

約2億円は何に対する請求なのか

伊東選手側は、女性2人による虚偽の刑事告訴などによって名誉や信用を傷つけられ、スポンサー契約や日本代表での活動に影響が出たと主張しています。約2億円という金額は、こうした損害を理由として請求されたものです。

ただし、請求額は原告側が求めている金額であり、裁判所が認定した損害額ではありません。損害が発生したか、法的責任を誰が負うのか、請求額が妥当かどうかは、民事訴訟で判断される問題です。

東京地裁での第1回口頭弁論では双方が対立

2024年11月26日の第1回口頭弁論では、伊東選手側が女性2人の告訴などによって損害を受けたと主張したのに対し、女性側は請求棄却を求めて争う姿勢を示しました。女性側は会見でも性被害の申告は事実だと訴えています。

この段階で確認できるのは、双方が異なる主張をしており、民事訴訟で争う姿勢を示したことです。第1回口頭弁論が開かれたこと自体は、どちらかの主張が裁判所に認められたことを意味しません。

2026年10月時点で裁判は終わったのか

2026年10月28日時点で確認できる主要報道では、2024年11月26日の第1回口頭弁論以降、判決、和解、訴訟取下げなどを裏付ける確かな公表情報は確認できません。

そのため、「すでに判決が出た」「女性側が敗訴した」「伊東選手側が勝訴した」「和解が成立した」といった説明には根拠がありません。一方、続報が確認できないことだけで、訴訟が現在も継続していると断定することもできません。

2026年時点での正確な整理は、民事訴訟が東京地裁で審理されたことと、2024年11月に第1回口頭弁論が開かれたことまでは確認できるものの、その後の最終的な結果は公開情報から確定できない、というものです。

【誤解を防ぐ】刑事告訴と民事訴訟の違い、週刊新潮への告訴も解説

伊東純也選手を巡る問題が分かりにくい理由の一つは、刑事告訴と民事訴訟が並行して進められたことです。加えて、女性2人に対する虚偽告訴の問題とは別に、週刊新潮の報道を巡る刑事告訴もありました。

刑事告訴は犯罪の疑い、民事訴訟は損害賠償などを扱う

刑事手続では、犯罪の疑いについて捜査が行われ、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴された場合は刑事裁判で刑事責任が審理されますが、不起訴の場合は原則として刑事裁判には進みません。

これに対して民事訴訟は、損害賠償などの権利や義務を巡る争いを扱います。刑事事件が不起訴になっても、民事訴訟が自動的に終了するわけではありません。民事裁判では、提出された証拠や当事者の主張を踏まえ、損害賠償責任の有無などが判断されます。

週刊新潮の報道を巡る告訴は別の手続き

伊東選手側は、週刊新潮の報道によって名誉を傷つけられたとして、女性や同誌の編集者ら計5人を名誉毀損などの疑いで刑事告訴したと報じられました。大阪地検は2025年2月5日、この計5人についても不起訴処分としました。

この処分は、女性2人による刑事告訴や、伊東選手側が起こした約2億円の民事訴訟とは別に整理する必要があります。週刊新潮の報道を巡る刑事告訴が不起訴になったことだけで、報道内容のすべてが真実、あるいは虚偽と裁判で確定したわけではありません。

ネット上の情報を見るときの判断基準

この問題について情報を確認する際は、次の3点を意識すると、事実と推測を区別しやすくなります。

  • 「主張」と「認定」を区別する:当事者が述べた内容と、検察や裁判所が判断した内容を同じものとして扱わない。
  • 「不起訴」と「無罪判決」を区別する:不起訴は検察が起訴しない処分であり、刑事裁判の無罪判決とは異なる。
  • 「請求額」と「判決額」を区別する:約2億円は請求額であり、裁判所が認定した賠償額ではない。

また、匿名のSNS投稿や出所の分からない画像、切り抜かれた会話などは、単独では当事者の主張や事件の経緯を確定する根拠にはなりません。公式発表、裁判所の情報、当事者代理人の説明、複数の報道機関による報道を照合が必要です。

【伊東純也トラブル相手】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:伊東純也のトラブル相手は誰ですか?
A1:報道で確認できるのは、伊東選手を刑事告訴した女性2人です。女性側は性被害を主張し、伊東選手側はこれを否定しています。女性2人の実名や私生活に関する情報については、公開報道で確認できる範囲を超えて特定することはできません。

Q2:伊東純也はなぜ不起訴になったのですか?
A2:大阪地検は2024年8月9日、伊東選手について嫌疑不十分で不起訴処分としました。報道によると、必要な捜査を行ったものの、起訴するに足りる証拠を収集できなかったとされています。不起訴は、刑事裁判で無罪判決が出たことを意味しません。

Q3:女性2人も不起訴になったのですか?
A3:はい。伊東選手側が女性2人を虚偽告訴容疑で告訴した件についても、大阪地検は2024年8月に嫌疑不十分で不起訴処分としました。2025年1月には、大阪第2検察審査会が女性2人の不起訴処分を「不起訴相当」と議決したと報じられています。

Q4:約2億円の損害賠償訴訟はどうなりましたか?
A4:伊東選手とトレーナー側は2024年2月19日に女性2人を相手取って提訴し、同年11月26日に東京地裁で第1回口頭弁論が開かれました。2026年10月28日時点で、判決、和解、訴訟取下げなどを裏付ける確かな公表情報は確認できません。

Q5:不起訴相当なら女性側の告訴が虚偽だったと認定されたのですか?
A5:いいえ。「不起訴相当」は、検察による不起訴処分が妥当だと検察審査会が判断したことを意味します。女性側の告訴が虚偽だったと刑事裁判で認定されたことや、性被害の有無について全面的な司法判断が下されたことを意味するものではありません。

Q6:2026年現在、伊東純也の裁判は終わっていますか?
A6:民事訴訟について、2026年10月28日時点で判決や和解などの結果を裏付ける主要報道は確認できません。したがって、終結済みとも継続中とも断定できず、今後の公表情報を確認する必要があります。

伊東純也選手を巡る問題では、女性2人による刑事告訴、伊東選手側からの反訴、双方の不起訴処分、検察審査会の議決、そして約2億円の損害賠償を求める民事訴訟という複数の手続きが進められてきました。

刑事手続では、大阪地検が双方を嫌疑不十分で不起訴としました。また、女性2人の不起訴処分については、大阪第2検察審査会が2025年1月に「不起訴相当」と議決したと報じられています。これらは刑事手続上の重要な節目ですが、当事者間で争われている出来事のすべてが裁判で確定したことを意味するものではありません。

一方、約2億円の民事訴訟については、2024年11月に東京地裁で第1回口頭弁論が開かれたことが確認できます。ただし、2026年10月28日時点で、判決や和解などの最終的な結果を裏付ける確かな公表情報は確認できません。

今後の動向を把握するうえでは、新しい報道が出た際に、刑事手続の話なのか、民事訴訟の話なのかをまず確認が必要です。そのうえで、当事者の主張、検察の処分、検察審査会の議決、裁判所の判断をそれぞれ区別すれば、断片的な情報や憶測に左右されず、問題の現在地を正確に理解できます。

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トレンドリサーチャー 土屋 航平
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