運転免許証の写真を撮るとき、ピアスを着けたままでよいのか、目立つデザインや大きめのピアスは外すべきなのか、迷う人は少なくありません。せっかく撮影した写真が受け付けられず、撮り直しになるのは避けたいところです。
2026年10月現在、警察庁が示す免許用写真の許容範囲では、ピアスやイヤリングなどの装飾品は、形状によって判断されるものの、一般的には個人識別に支障がないとして許容されています。つまり、ピアスを着けているだけで一律に禁止されるわけではありません。ただし、顔の輪郭や目などが隠れる大きさ・形状には注意が必要です。
【2026年最新】免許証写真にピアスを着けたままでも大丈夫?

結論からいえば、ピアスを着けたまま免許証写真を撮影できる場合は多く、必ず外さなければならないという全国一律の規定はありません。判断の中心にあるのは、装飾品の有無ではなく、写真を見たときに本人を容易に識別できるかどうかです。
根拠となるのが、警察庁が2021年9月3日付で各都道府県警察などに示した通達「免許用写真の添付に関する申請者の利便性の向上について」です。別添の「申請用写真及び直接撮影写真の容貌等に関する許容範囲」では、ピアスやイヤリングなどの装飾品について、形状によるものの、一般的には個人識別に支障がないため許容できるという考え方が示されています。
この考え方は、2026年10月時点で確認できる警察庁の公開資料にも掲載されています。愛知県警察や千葉県警察などの案内でも、ピアス・イヤリングは一般的に許容できるとされています。一方で、装飾品が顔の輪郭を隠す場合や、本人の識別を難しくする場合は、受け付けられない可能性があります。
ここで押さえておきたいのは、警察庁が示す基本的な考え方と、実際の窓口での写真審査は別の問題だという点です。全国共通の原則があっても、持ち込み写真の受付方法や撮影設備、具体例の示し方は都道府県警によって異なります。
したがって、「ピアスは絶対に禁止」「どんなピアスでも問題ない」という両極端な理解は適切ではありません。小さく、顔の見え方に影響しないものなら着用したまま撮影できる可能性が高く、判断に迷うデザインなら外すのが確実です。
【大きさ・形状別】免許証写真のピアスはどこまで許容される?
ピアスの大きさについて、警察庁の全国共通の許容範囲には「直径何ミリ以下なら可」といった具体的な数値基準は示されていません。サイズだけで合否が決まるのではなく、装飾品の形状や位置、顔の輪郭への重なり方などが判断材料になります。
そのため、同じ大きさのピアスでも、耳たぶに収まるスタッド型と、頬の近くまで垂れ下がる大ぶりなデザインでは、写真上の見え方が異なります。
小ぶりなスタッドピアス・一粒ピアス耳たぶに収まる小さなスタッドピアスや、一粒タイプのピアスは、顔の輪郭や目などを隠しにくく、本人確認にも影響しにくい形状です。警察庁が示す許容の考え方からも、比較的リスクの低い選択といえます。
ただし、小さなピアスでも強い光を反射して目立つことはあります。反射そのものが直ちに不適切というわけではありませんが、写真全体で顔を識別しやすいことを優先しましょう。
フープピアス・大ぶりのリングピアス輪状のフープピアスは、耳の周囲に収まる小型のものであれば、顔の輪郭を隠しにくいデザインです。一方、大きなリングが頬やあごの近くまで垂れ下がる場合や、顔の形と重なって輪郭が分かりにくくなる場合は注意が必要です。
佐賀県警察の写真基準では、装飾品や大きな髪飾り、著しく大きなピアスなどによって顔の器官や輪郭が隠れる写真を、不適切な例として挙げています。サイズの数字よりも、写真に写った状態を基準に考えることが大切です。
ロングピアス・揺れるピアス・複数のピアス耳から長く垂れ下がるピアスや、複数の装飾が連なったデザインは、撮影角度によって顔の輪郭と重なったり、反射が目立ったりすることがあります。耳の上部や軟骨に複数のピアスを着けている場合も、個数そのものより、写真で本人を識別しやすいかどうかがポイントです。
不安があるなら、撮影時だけ外す方法が最も簡単です。外せない事情がある場合や、職業・宗教・医療上の理由などで装飾品の扱いについて相談したい場合は、事前に免許センターへ確認するとよいでしょう。
【基準を比較】警察庁の免許写真ルールとピアスの判断ポイント
ピアスの可否を考える際は、装飾品の判断基準と、写真全体に求められる規格を分けて確認する必要があります。道路交通法施行規則では申請用写真の基本的な条件が定められ、警察庁の通達では容貌や装飾品に関する許容範囲が示されています。
| 確認項目 | 基準・判断の考え方 | 撮影時の対策 |
|---|---|---|
| ピアスの着用 | 一般的には許容されるが、形状によって判断される | 顔の輪郭や目を隠さないものを選ぶ |
| ピアスの大きさ | 全国共通の具体的な直径上限は示されていない | 大ぶりなものや長く垂れるものは外す |
| 顔の輪郭 | 本人の識別を妨げないことが基本 | 頬やあごの輪郭に装飾品が重ならないようにする |
| イヤリング | ピアスと同様に、一般的には許容される | 大きな飾りや揺れるパーツに注意する |
| 写真の撮影時期 | 申請前6か月以内に撮影したもの | 古い写真や現在の容貌と大きく異なる写真を避ける |
| 写真の向き・構図 | 正面、上三分身、無背景が基本 | おおむね胸から上を正面から撮影する |
| 申請用写真の寸法 | 縦3.0cm×横2.4cm | 持ち込み写真ではサイズと印刷条件も確認する |
写真の基本規格は、道路交通法施行規則第17条に定められています。申請用写真は、申請前6か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身、無背景であることが基本です。宗教上または医療上の理由による頭部の被覆には例外があります。
また、警察庁の2021年9月3日付通達では、写真の要件を満たし、個人識別が容易であるにもかかわらず、許容できる写真を不当に受け付けないことがないよう、各都道府県警察に適切な対応を求めています。単に装飾品が写っているという理由だけで、必ず不適切と判断されるわけではありません。
ただし、これらはすべての装飾品を無条件で認めるという意味ではありません。顔の一部が隠れている、写真が不鮮明である、本人の識別が難しいといった問題があれば、ピアス以外の要因も含めて不適切と判断される可能性があります。
【イヤリング・ネックレス】ピアス以外のアクセサリーも外すべき?
免許証写真で気になるのは、ピアスだけではありません。イヤリングやネックレス、ペンダントなども、着用したまま撮影できるのか迷いやすい装飾品です。
イヤリングはピアスと同じ考え方で判断警察庁の許容範囲では、ピアスとイヤリングが同じ項目で扱われています。耳に穴を開けているかどうかで区別するのではなく、装飾品が本人確認の妨げになるかどうかが基本です。
小さなイヤリングは比較的問題になりにくい一方、大きな花型や揺れるチェーン型などは、顔の輪郭との重なり方に注意しましょう。イヤリングを留める金具や飾りが耳の周囲から大きくはみ出していても、それだけで不適切と決まるわけではありませんが、迷う場合は外すほうが確実です。
ネックレスは顔の見え方と写真全体を確認ネックレスについて、警察庁の通達にはピアスやイヤリングと同じ形で具体的な許容例が示されているわけではありません。そのため、ネックレスも必ず認められる、あるいは必ず外す必要があると一律には断定できません。
一般的な細いチェーンであれば、顔の識別に直接影響する可能性は低いと考えられます。ただし、大きなペンダントがあごや首元に重なって目立つ場合や、衣服と一体化して輪郭が分かりにくくなる場合は、写真全体の見え方を確認してください。
アクセサリーを外すか迷ったときの判断基準- 着用したまま撮影を検討しやすい:小さく、顔の輪郭や目を隠さず、本人確認に影響しにくいアクセサリー。
- 外すのがおすすめ:大ぶりなフープ、長いチェーン、顔の近くまで垂れる装飾品など、輪郭との重なりが気になるもの。
- 窓口への事前確認がおすすめ:特殊な形状のアクセサリー、外すことが難しい事情がある場合、持ち込み写真で確実に受け付けてもらいたい場合。
免許証は本人確認にも使われる公的な証明書です。普段のファッションをそのまま写真に残したい気持ちがあっても、審査で迷いそうな装飾品は撮影時に外す、という判断が時間と手間を減らす近道になります。
【免許更新の実践ガイド】持ち込み写真と撮影時の注意点
免許更新では、窓口で撮影する方法と、自分で用意した写真を持参する方法があります。どちらを選ぶかによって、ピアスを含めた写真の準備方法や、事前に確認すべきことが変わります。
窓口で撮影する場合運転免許センターなどで係員が撮影する場合は、撮影前にピアスを外すかどうかを決めておくとスムーズです。小ぶりなピアスを着用したい場合でも、窓口の案内に従い、撮影時に問題があれば外せるよう準備しておくと安心です。
撮影前には、次の点を確認しましょう。
- 顔を正面に向け、目がはっきり見えるようにする。
- 前髪や衣服で目・顔の輪郭を隠さない。
- サングラスや、目の色を大きく変えるカラーコンタクトなどを避ける。
- ピアスやイヤリングが顔の輪郭と重なっていないか確認する。
- 撮影した写真に気になる点があれば、その場で係員に相談する。
実際の撮影方法や、撮影後に確認・再撮影ができるかどうかは、窓口の運用によって異なります。写真が気に入らない場合と、基準を満たさない場合も同じではないため、撮影前に相談しておくことが大切です。
持ち込み写真で免許証を作成する場合自分で撮影した写真を持参する場合は、ピアスのデザインだけでなく、写真そのものが規格を満たしているかも確認する必要があります。道路交通法施行規則の基本要件に加え、写真用紙や構図、画質など、各都道府県警察が公表する条件をチェックしてください。
例えば、愛知県警察は、持参写真による免許証作成を希望する場合、事前の電話予約が必要で、対応場所も運転免許試験場に限られると案内しています。こうした手続きは全国一律とは限りません。
持ち込み写真を準備する際は、以下を確認しておきましょう。
- 申請前6か月以内に撮影した写真か。
- 縦3.0cm、横2.4cmの規格に合っているか。
- 正面、上三分身、無背景の条件を満たしているか。
- 顔の輪郭、目、鼻、口などが装飾品や髪で隠れていないか。
- 画像を加工・合成していないか。
- 持参写真の受付予約や、写真専用紙などの条件を満たしているか。
特に注意したいのは、写真館や証明写真機で「証明写真」として撮影したからといって、必ず免許証に使用できるとは限らないことです。パスポートや履歴書用の写真と、運転免許証用の写真では、必要な条件や受付方法が異なる場合があります。
【撮り直しを避けるには】ピアスが理由で写真を拒否された場合の対応
持ち込み写真が受け付けられなかった場合、まず確認したいのは、どの条件を満たしていないと判断されたのかという点です。ピアスの大きさが原因なのか、顔の輪郭が隠れているのか、写真の寸法や画質に問題があるのかによって、対応方法が変わります。
警察庁の2021年9月3日付通達は、持参した写真を受け付けない場合、窓口でその理由を明確に説明することを求めています。また、窓口に撮影装置がない場合や、申請者がその装置での撮影を希望しない場合には、施設内や周辺で利用できる証明写真機などについて、できるだけ多くの選択肢を案内するよう示しています。
撮り直しを求められたときの対応手順- 1. 理由を確認する:ピアスが顔の輪郭に重なっているのか、写真規格に問題があるのかを確認する。
- 2. 修正できる点を整理する:装飾品を外す、髪を整える、背景や構図を変更するなど、指摘された条件に対応する。
- 3. 再撮影の方法を確認する:窓口で再撮影できるか、近くの証明写真機を利用する必要があるかを尋ねる。
- 4. 持ち込み写真を再提出する場合は規格を再確認する:寸法、撮影時期、印刷状態なども含めて確認する。
ただし、撮り直しの回数や、その場での再撮影が可能かどうかは、各窓口の設備や手続きによって異なります。警察庁の通達は、理由の説明や撮影場所の案内について示していますが、希望する写真で必ず免許証を作成できると保証しているわけではありません。
免許証がすでに交付された後は?写真がすでに免許証に使用され、交付まで完了している場合は、撮影直後の撮り直しとは事情が異なります。写真だけを自由に差し替えられるとは限らないため、写真変更や再交付の扱いについて、管轄の運転免許センターに問い合わせてください。手続きの可否や必要書類、手数料などは個別に確認する必要があります。
撮影前に不安を解消しておくことが、最も確実な対策です。ピアスの可否だけでなく、持参写真を受け付ける窓口かどうか、予約が必要かどうかまで確認しておけば、当日の手戻りを減らせます。
【免許証写真ピアス】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:免許証写真ではピアスを必ず外さなければいけませんか? A1:必ず外さなければならないという全国一律の規定はありません。警察庁の許容範囲では、ピアスは形状によるものの、一般的には個人識別に支障がないとして許容されています。ただし、顔の輪郭や器官を隠すデザインは避け、心配な場合は外すのが無難です。
Q2:大きなピアスは何センチまでなら認められますか? A2:全国共通の具体的なサイズ上限は示されていません。大きさだけでなく、顔の輪郭や目などが隠れていないか、本人を識別しやすいかが判断のポイントです。大ぶりなフープやロングピアスは、外して撮影するか、事前に管轄の警察へ確認してください。
Q3:免許更新で持参した写真がピアスを理由に受け付けられなかったら、どうすればよいですか? A3:まず窓口で不適切と判断された理由を確認しましょう。装飾品が顔の輪郭を隠している場合は、ピアスを外して撮り直す方法が考えられます。撮影場所や再提出の方法は窓口によって異なるため、係員の案内に従ってください。すでに免許証が交付されている場合は、写真変更や再交付の扱いを運転免許センターに相談してください。
2026年10月現在、免許証写真のピアスは一律禁止ではありません。警察庁の通達では、ピアスやイヤリングなどの装飾品は、形状によって判断されるものの、一般的には個人識別に支障がないとして許容されています。重要なのは、アクセサリーを着けているかどうかだけでなく、写真に写った顔を本人確認に使えるかどうかです。
小ぶりなピアスなら着用したまま撮影できる可能性がありますが、大ぶりなデザインや長く垂れる装飾品は、顔の輪郭を隠していないか注意が必要です。ピアスのサイズに全国共通の数値上限はないため、迷ったときは無理に着用せず、外して撮影するのが確実です。
免許更新を控えている人は、管轄の都道府県警察が公表する写真基準を確認し、持ち込み写真を利用する場合は受付場所や予約の要否も調べておきましょう。写真の基本規格と本人確認のしやすさを押さえておけば、撮り直しのリスクを抑えながら、納得できる免許証写真を準備できます。